慰謝料と休業補償について
交通事故の被害者様は保険がしっかりと補償してくれます。
治療にしっかりと専念して、早期回復を目指しましょう。
一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。この慰謝料や休業補償は国で定められた基準があり、その基準を元に支給されることになります。
その場合施術期間や施術日数が重要な基準となっていまいります。
被害者は自分が元の生活に戻れるだけの施術費と慰謝料を請求できるようになっておりますので、自分で満足行くまで施術を受けてください。
慰謝料について
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」もしくは「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…最初に病院に行った日から、治療を終了した日まで
実治療日数…実際に病院や整骨院、接骨院等に通院した日数
例)90日間治療を行い、実際に合計40日間通院した場合
治療期間=90日、実治療日数=40日となります。
【治療期間】と【実治療日数×2】を比べ、少ない方に4200円をかけたものが慰謝料と算定されます。
上記の例の場合、治療期間=90日、実治療日数×2=80日となり、80×4200円=336,000円 となります。
休業損害費について
自賠責保険基準では仕事を休んだ場合、原則として1日5,700円が支払われることになります。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
計算の仕方は被害者の状況によって分かれますので、自分がどこに当たるのか確認してください。
①給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社が作成したものが必要(書類は保険会社からいただけます))
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(会社が作成したものが必要(書類は保険会社からいただけます))
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。